COLUMN
コラム
twitterの風評被害・誹謗中傷で被害届は出すなら名誉棄損がポイント
- 2018.06.15
- SNS
twitterで風評被害・誹謗中傷されたら被害届は受理されるのかどうかは、場合によります。
明らかに法に触れるような投稿の場合は、被害届も受理されますし、捜査を期待することもできるでしょう。
しかし、被害状況が曖昧な場合は、被害届の受け取りを渋られる可能性もあります。
名誉毀損からの被害届を考える
twitterで風評被害・誹謗中傷は、いくつかの法律に触れる可能性があります。
そのひとつに名誉毀損罪がありますが、これは個人や法人等の社会的評価を低下させた場合に適用されるものです。
名誉毀損で難しいのが、本当に名誉を傷つけられたのか、単に自尊心を傷つけられたのかの違いです。
自尊心を傷つけられただけと受け取れる場合は、被害届を受け取ってもらうのは難しいでしょう。
また、風評被害・誹謗中傷が事実であるかどうかは、関係はありません。
名誉毀損の免責
名誉毀損罪が適用されるかどうかを考える際に重要なポイントがあります。
それが免責で、いくつかの条件を満たすと、免責されてしまいます。
ひとつが公共の利害に関する事実に関連するものです。
また、公益を計るための目的によるもの、真実であることの証明もしくは真実に相当する理由があるというものです。
これらの条件を全て満たした場合は、名誉毀損罪に該当した場合であっても、免責されます。
警察はネット犯罪の取り締まりに消極的な可能性もある
twitterで風評被害・誹謗中傷が発生し、警察に被害届を出す場合に、注意したいことがあります。
それは、警察はネット犯罪の取り締まりに、消極的と見受けられる事実もあるというものです。
警察へ届けられるネット犯罪の相談は、年々増えてきており、年間1万件を超えています。
しかし、その中から被害届を受理した件数になると、たった200件程度になっているのです。
管轄の警察署はネット専門外という可能性も高いので、少しでも被害届を受理してもらう可能性を高めたいなら、サイバー警察の相談窓口から相談してみてはいかがでしょうか。