COLUMN
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あなた受けたSNSでの風評被害・誹謗中傷は名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪のどれ?
- 2018.06.14
- SNS
SNSで風評被害・誹謗中傷を受けた場合に訴えるならいくつかのパターンが考えられます。
被害者が最終的にどこにたどり着きたいのかによって選ぶべき選択肢は異なってきます。
民事裁判で損害賠償請求
SNSの風評被害や誹謗中傷の損害を金銭的に補填したいなら、民事裁判での損害賠償請求が該当します。
裁判所に損害賠償請求を申し立てることによって、SNSで風評被害や誹謗中傷を投稿した相手から賠償金を請求できる可能性があります。
警察に被害届を提出
SNSの風評被害や誹謗中傷を投稿した相手に、社会的制裁を与えて、罪を償ってほしいと思っているなら、警察に相談するのがよいでしょう。
警察に被害届を受理してもらうことができれば、刑事事件として対応してもらうことができます。
しかし、警察が必ずしも被害届を受理してくれるとは限りませんし、すぐに捜査が始まるというわけでもありません。
また、刑事事件として処理してもらうことができれば、社会的な制裁によって、再犯防止に繋がる可能性も考えられます。
このように被害届を出して警察に対応してもらう方法は、場合によって思ったように進まないことがあります。
そんな時には、民事裁判を起こして、民事責任を追及することもできますので、柔軟に対応していきたいものです。
罪名について
SNSでの風評被害や誹謗中傷がどんな罪にあたるのかも把握しておきたいところです。
考えられるのが「名誉毀損罪」、「侮辱罪」、「脅迫罪」になります。
この3つの観点から状況を踏まえて、明確な被害が確認できる場合には、警察が動いてくれる可能性が高くなります。
SNSで風評被害・誹謗中傷を受けた時に訴えるなら、民事裁判か被害届を出して刑事責任を追及するかにわかれます。
企業の場合で損害額が大きいなら民事裁判による損害賠償請求が妥当ではないでしょうか。
それぞれの状況を踏まえて、どの方法で相手に責任を追及していくのかをしっかりと検討しましょう。