風評被害・誹謗中傷に対して名誉毀損で訴える場合に重要な3つの要素|風評・誹謗中傷対策なら大阪のDeep Impression

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風評被害・誹謗中傷に対して名誉毀損で訴える場合に重要な3つの要素

風評被害・誹謗中傷に対して名誉毀損で訴える場合に重要な3つの要素

風評被害・誹謗中傷を名誉毀損で訴えられるかどうかは、その状況によって違ってきます。
様々な状況が考えられるので、自分たちの状況に当てはめて、訴えられるかどうかを確認してみましょう。

ネットの書き込み

近年、風評被害・誹謗中傷に発展しやすいのがネット上の書き込みです。
これに名誉毀損が成立する条件を当てはめてみると、ネット上というのは、公然の場に該当するので、訴えられる可能性はあるといえるでしょう。
仮に1対1で悪口を言われた場合には、名誉毀損には該当しません。

また、ネット上の書き込みで微妙なのが、対象を特定することができるかという部分です。
ネットの風評被害・誹謗中傷は、具体的な氏名や住所が書き込まれることは少なく、どちらかといえば曖昧な表現で投稿されることが多いです。

ここでポイントになってくるのが、第三者が見て、対象を特定することができるかという部分です。
ネット上の風評被害・誹謗中傷を名誉棄損で訴えるつもりなら、最低限この2つのポイントは確認しておきましょう。

社会的評価を下げる内容か?

名誉毀損というのは、対象の社会的評価が下げられた場合に成立します。
単に自尊心を傷つけられたりした場合には該当しないので、社会的信用が下げられたという明確な被害がなければ、成立しない可能性があります。

投稿削除の対策も同時進行させる

風評被害・誹謗中傷を名誉毀損で訴えるなら、名誉毀損が成立しない場合も考えて動く必要があります。
名誉毀損をはじめ、法の力を利用して解決できないなら、投稿されたサービスの管理会社に依頼したり、専門業者を使うことになります。

管理会社に削除を依頼するならサービス利用のための規約がポイントになってきます。
専門業者ならサジェストを削除したり、被害が出ている投稿の検索順位を下げたりすることができます。
これらの対策を同時進行で行うことによって、万が一、名誉毀損で訴えられない時の代替手段になってくれます。

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