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誹謗中傷はどこからが犯罪でどこまでが大丈夫なのかを名誉毀損で考える
- 2018.07.03
- 基礎知識
誹謗中傷は、どこから、どこまでが該当するのかを知っておくことは重要です。
該当範囲を知っていれば、裁判が有効かを判断できますし、専門業者を使った対応の方が良いのかの判断もできます。
対象を特定できるか?
誹謗中傷は、名誉毀損罪になることが多いです。
名誉毀損の観点から、どこから、どこまでが該当するのかを確認してみると、対象を特定できるか、という部分が非常に重要になってきます。
一見すると特定が容易そうな書き込みであっても、第三者が見て、それを誰だと特定できなければ、対象の社会的評価を低下させようがありません。
逆に、一見すると誰だかわからないような書き込みであっても、ある条件を満たした人物が見れば、誰だか特定できてしまう書き込みについては、名誉毀損罪に該当する可能性があるのです。
伏せ字やイニシャル
ネット掲示板の誹謗中傷にあたる書き込みを確認してみると、伏せ字やイニシャルで投稿されることがあります。
単純にイニシャルだけでは、対象を特定するのは確かに難しいです。
しかし、○○会社の、○○学校の、という文章が加わることによって、いっきに対象が絞れてしまうので、ある条件を満たしていれば、誰だか特定できる可能性があります。
そのため、覚えておきたいのは、例え、伏せ字やイニシャルであっても、第三者が対象を特定することができれば、名誉毀損になってしまうのです。
ハンドルネームやアカウント名
ハンドルネームやアカウント名に対する誹謗中傷をした場合は、名誉毀損にはならないと考える人も多いでしょう。
確かに一般人が好みでつけたようなハンドルネームやアカウント名を誹謗中傷しても、名誉毀損にはあたらない可能性が高いです。
しかし、そのハンドルネームやアカウント名が有名人のものであって、それだけで個人を特定できる場合には、名誉毀損になってしまう可能性があります。
知名度によっては、ハンドルネームなどに社会的評価が伴うことがあることも忘れてはなりません。