ネットで受けた風評被害・誹謗中傷で損害賠償請求をする時の注意点3つ|風評・誹謗中傷対策なら大阪のDeep Impression

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ネットで受けた風評被害・誹謗中傷で損害賠償請求をする時の注意点3つ

ネットで受けた風評被害・誹謗中傷で損害賠償請求をする時の注意点3つ

ネットで受けた風評被害・誹謗中傷に対して、損害賠償請求をするのは、最も合理的な対策といえるのではないでしょうか。
警察に相談して、犯人に刑事罰を与えるよりも、損害賠償を請求して、実害を補填したいと考える経営者が多いのは当然です。

投稿された時期に注目

ネット上の投稿に対して損害賠償を請求する場合、まずは該当する書き込みが投稿された時期に注目してください。
例えば、名誉毀損に対する損害賠償請求権は、加害者の存在を知ってから3年という時効があり、不法行為から20年間という時効があります。

また、法律とは無関係に、投稿から時間が経過しすぎていると、サービス自体の通信ログに情報が残っていない可能性があります。
プロバイダの通信ログの保存期間の目安は、3か月から6か月程度になっていますので、その期間を過ぎてしまうと、犯人の特定が難しくなってしまう可能性が高いです。

犯人を特定する必要がある

損害賠償請求をするためには、相手が必要なので、まずは犯人を特定する必要があります。
流れとしては、投稿されたサービスから、プロバイダを特定して、プロバイダに情報開示請求をするという流れになります。

情報開示請求で犯人を特定する場合は、弁護士への相談が必須になってきて、その費用についても考える必要があるでしょう。

どのくらい請求できるのか

ネット上の風評被害や誹謗中傷に対して、損害賠償請求をする場合には、どのくらい請求できるのかが重要になってきます。
精神的損害として、慰謝料を請求することもできますが、過度な期待は厳禁です。
多くのケースで、数十万程度におさまることから、明確な実害として大きな損害を出した場合の除き、多額の損害賠償を請求できる可能性は低いです。

また、情報開示請求などを含む弁護士費用が損害として請求できるかもポイントです。
裁判のための調査費用を請求できるケースも多々ありますが、必ず請求できるわけではないので、現実的な勝算を踏まえた上で、損害賠償請求をすることも大切です。

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